交通事故の治療料金

交通事故の料金は通常、自賠責保険を利用されるのでお支払いは0円ですが、様々なケースがあります。
当院は患者さんの今ある、環境の中で一番良い選択をして頂きたいと思っております。ここにある内容は触りですが、参考にして下さい。分からない場合はご相談下さい。

自賠責保険を利用・・・窓口負担なし

当院と保険会社の間で話し合いが行われます。請求は当院がしますので、患者さんには窓口の負担はありません。また、治療に関して、面倒な手続きの負担もありません。
慰謝料、休業補償、交通費等の支払いを保険会社から受けることが出来ます。

労災保険を利用・・・窓口負担なし

自動車事故により業務災害又は通勤災害を被った場合は、労災保険に対して保険給付を請求することができる保険です。自賠責保険等に対しても損害賠償の請求をすることができますが、これをどのように行使するかは、あくまでも被災労働者の意思によることになります。

また、事業主との話し合いが必要で、あまり使いたくないといわれる事も多々あります。
通常は、自賠責保険で治療を受けて、足りないところに、労災保険を使います。
また、休業補償を受けることが出来ます。

健康保険を利用・・・保険証によって自己負担額が違ってきます。

交通事故は健康保険を使う事が出来ないという、医療機関があるそうですが、とんでもない話です。使う事が出来ます。ただし、健康保険にその旨の手続きをしなければいけません。

難しいものではないのですが、警察から「交通事故証明書」健康保険から「第三者の行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「念書(損害賠償請求権が健康保険側に移ることに意義がないかなど)」また、示談を行った場合は「示談書の写し」を健康保険に提出することが必要です。

自費治療・・・全額負担

毎回窓口に日本柔道整復師会から出されている自賠責保険施術料金(社会的通念した料金)に沿って全額負担して頂きます。その際に証明書を発行しますので、患者さん本人が保険会社または加害者と対応して頂くようになります。
当院は、患者さんの施術をしますが、保険会社とは関係は全くありません。

政府保障事業・・・自賠責保険と同じ補償額、窓口負担なし

特別なケースの交通事故の際に適応します。

  1. ひき逃げ事故
  2. 加害者が自賠責保険に加入しておらず、賠償能力が全くない
  3. 加害者の車が盗難車

などの加害者に損害賠償を請求することが出来ない場合に政府の保証事業制度によって、被害者に対して政府が自賠責保険と同じ内容で給付金を支払ってくれます。請求については、どの保険会社でも、共済でもかまいません。
しかしこの制度は自賠責保険に比べると不都合な面が沢山あります。